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〜最低限すべき対策〜100万円以下の過料を免れるために
● 新会社法施行の影響
現存する会社の登記簿は、原則として、法務局で新会社法に合わせた内容に修正されます。従って、原則として何ら対策をする必要がありません。しかし、法務局の判断で修正できない内容の規定がある場合、例外として会社の方自身で登記申請をしなければなりません。
| 原 則 |
特に対策は不要(登記官が登記簿を修正) |
| 例 外 |
特別な規定ある場合は会社自身の登記申請が必要 |
● 対策を怠ると100万円以下の過料!?
上記の場合の登記申請は10月末までに行わなければなりません(その間に他の登記を申請する場合はその時)。これを怠ると、何と100万円以下の過料を支払わなければなりません。つまり何もしなくても過料を支払わなければならないおそれがあるのです。
● 新会社法対策
では、どのような場合に登記申請が必要となるのでしょうか?具体的には、委員会設置会社、資本5億円以上の会社又は負債の部200億円以上の会社、会計監査人の定めのある会社、株式の消却・買受に関する定めのある会社において登記申請が必要となります。
| 登記申請の必要な会社 |
登記内容 |
| 委員会設置会社 |
会計監査人の氏名・設置する旨 |
資本5億円以上or負債の部200億円以上の会社
会計監査人の定めのある会社 |
監査役会設置の旨、社外監査役の旨、会計監査人の氏名・設置する旨 |
| 株式の消却・買受に関する定めある会社 |
発行する各種類の株式の種類、内容 |
● 当事務所のサービス
当事務所では、株式会社の経営者の方のために以下のサービスを実施しております。
〜自己の会社を伸ばすための対策〜
● 新会社法の特徴
新会社法の特徴は経営の自由度の拡大です。これにより、自社の経営戦略に応じて、独自のルールを定めなければなりません。作ったルールはまさに経営戦略の表れであり、取引先に対する信用情報のひとつとなり得ます。従って、ルールが合理であることは絶対条件となります。
● 新会社法でできること
自由度が拡大するということは、その分リスクも増大し自己責任が要求されることを意味します。つまり、リスク回避のための管理も重要な対策なのです。
● 新会社法対策
新会社法で新設された主な規定は、経営陣の構成の自由化、株式の種類の増加、組織再編柔軟化など、実に多様です。これらの規定のメリット・デメリットを踏まえた上で、合理化・リスク回避のための管理を盛り込んだルール作りをして行きましょう。
| 目 的 |
対 策 |
具体例 |
| 経営の合理化 |
経営陣の合理化
グループ企業の合理化 |
監査役の廃止、取締役会の廃止
再編対価の交付、略式組織再編 |
| リスク回避 |
監査機能強化
会社乗っ取り防止 |
会計監査人・会計参与等の設置 種類株式の発行、 新株予約権の発行 |
● 当事務所のサービス
当事務所では、会社発展をお考えの方のために以下のサービスを実施しております。
◆ 現況の対策のための法律相談、手続代行
◆ 定期的に会社の状況に応じて対応できる法務顧問 |
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