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  バナー 新会社法対策のための第1歩!!
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 ● 会社設立をお考えの方へ

〜どの形態の会社で設立すべきか
● 会社の種類
新会社法の施行により、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4形態の会社を設立することができます。

会社形態  意 義
 株式会社 投資家が株式という形で金銭等を出資し、経営を出資者で選んだ者に任せる会社です。
 合同会社 金銭を出資した投資家だけで構成する会社を言います。原則として投資家たちで経営していくことになります。
 合名会社 債権者に対して無限の責任を負う人たちで構成する会社を言います。原則として全員で経営していくことになります。
 合資会社 合名会社に、金銭を出資した経営に参加しない投資家が加わった会社を言います。経営に参加する人は債権者に対して無限の責任を負いますが、投資家は債権者に対して出資金を限度とした責任を負うに過ぎません。 

合名会社・合資会社は経営者の責任が重いため、利用される数はあまり多くありません。ここでは、利用される数が圧倒的に多い株式会社と新設された合同会社の比較について述べたいと思います。

● 株式会社のメリット
株式会社は、何と言っても社会的信用力があります。また、資金調達力しやすい構造となっています。しかし、会社の経営組織は一定のルールに従い構成しなければなりません。また、投資家の力が大きく、経営の自由度は低いとも言えます。

● 合同会社のメリット
これに対して、合同会社は、経営陣の構成や利益配分といった経営内容を自由に定めることができます。しかし、株式会社に比べると社会的信用力や資金調達力は劣ります。

● 新会社法対策
従って、資金調達力を重視して会社を大きくすることをお考えの場合には株式会社を、経営の自由を重視してご自分の方針に合った会社作りをお考えの場合には合同会社をお薦めします。
ただし、いったん設立しても、後の移行は可能です。つまり株式会社を設立しても合同会社へ移行できるし、合同会社を設立しても株式会社へ移行できるのです。

視 点  対 策 備 考
 会社を大きくすることを重視  株式会社を設立  合同会社への移行可能
 自己の方針に合った会社作りを重視  合同会社を設立  株式会社への移行可能


● 当事務所のサービス
当事務所では、会社設立をお考えの方のために以下のサービスを実施しております。

 ◆ 設立する会社形態についての法律相談、手続代行
 ◆ 後の会社移行時の法律相談、手続代行
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